実家の田んぼを遺産として残されたけれども自分は農業をするつもりはない。残された田んぼの扱い方をまとめました。
目次
実家の田んぼをどうする?放棄か相続か?
相続を放棄する
相続を放棄すれば田んぼの相続はまぬがれますが、そうなると田んぼ以外のすべての財産を放棄しなければならないので、田んぼ以外に価値のある財産がある場合は相続放棄という選択は難しくなります。
また、相続放棄がでできるのは相続を知ってから3ヶ月以内です。
それまでに引き継ぐ財産を確認し相続するかどうかを決めなければならないのですが、田んぼを相続するかどうか迷っている間に相続放棄の期限を過ぎてしまうケースもあります。
一度、相続を放棄してしまうと後に財産があることがわかっても撤回できないので、相続放棄という方法には慎重にならざるを得ないのです。
相続してから考える
田んぼを相続することをきめたら、農業をするしないに関わらず次の2つの手続きをしなければなりません。
■法務局での相続登記
相続登記をせずに放置しておくとあなたの次の世代で相続が生じたときに子供や孫に迷惑をかけることになるので相続登記は必ず行うようにしてください。
※2024年4月から相続登記は義務化され、放置は罰金の対象となります。
■農業委員会への相続届出
こちらは、田んぼの相続を知ったときから10ヶ月以内という期限があります。
※届け出を怠ると10万円以下の過料となります。
田んぼを相続したけど農業はしない|4つの対策
1.農地として貸す
近隣の農家に賃料を払ってもらい貸し出す。しかし、近年は農業従事者の高齢化や、後継ぎがいない農家が増えているため借り手を探すこと自体が困難になってきています。
農地貸し出しについてはこちらでご相談ください。
民間のサービスを通して貸し出すこともできます。
2.農地として売却する
相続登記を行った土地は売却できます。しかし、田んぼは農業従事者にしか売却できないという農地法があるため自分たちで勝手に売買できません。また、農業委員会による許可をはじめとした複雑な手続きも必要となります。
※農地法は国民の食糧を生産するための大切な土地を守るための法律です。
3.農地以外の転用許可を取る
農地の転用とは「土地の種目を農地から宅地へ」変更することで、住宅地として売買したり農業以外の活用をできるようにするものです。
農地の転用には農業委員会による許可が必要ですが、これも農地法により転用の許可がおりるケースは少数に限られています。
※例えば、一時的に資材置き場や作業員の仮宿舎にするにしても農地転用許可は必要。許可なく転用した場合は、原状回復が求められ、従わない場合は罰金の対象となります。
■農地転用できない土地がある
・農業振興地域
農業振興地域に該当する農地は青地と呼ばれ、今後も農地として維持すべき土地であるため原則として農地転用はできません
・市街化調整区域にある土地
市街化調整区域とは無秩序に市街化が進まないように開発を抑制している区域です。
市街化調整区域では建物を建てる際も規模や建て方に規制があるため、土地価格が安く、売却も困難です。そのため、農地転用して売却するメリットがありません。
また、この他にも条件を満たさない農地は転用が困難であるため、農地転用する場合はしっかりと調査してから判断してください。
4.管理をしながら放置する
親から相続した田んぼを貸すことも売却することもできない場合は、最低限の管理を行いながら固定資産税を払い続けるしかありません。
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農地を手放すことは一般的には難しいとされていますが、0円物件サイトではマッチングが成立して譲渡されている例が見られます。
■ 大阪府東大阪市|親から相続した農地
画像引用:みんなの0円物件サイト
市街化調整区域にある農地であるため建物を立てることはできません。雑草や竹やぶは自生していますが、現場のまま譲渡が成立しています。
■ 兵庫県豊岡市|相続により取得した田んぼ
画像引用:みんなの0円物件サイト
地目は田ですが、水路が機能していないため水田としての使用はできません。登記に関する事務や登記手数料は自己負担という条件で無償譲渡が成立しています。