実家から独立して自分は都市部に住んでいる。家もあるし、生活にも困らないのだが長男で一人っ子であるため他界した両親の家を当たり前のように相続した。
兄から親の面倒を見てもらったからお前にやるよと言われ、ただでくれるのならありがたいともらったものの実際には貧乏くじだった。
親からもらった実家が財産ではなく重荷となってしまうヤバい現実について解説します。
実家の親の持ち家を相続するとヤバい理由
税金を払わなければならない
相続する時に発生する相続税はもちろん、実家にかかる固定資産税や住民税を毎年払はなければばりません。
空き家の管理費がかかる
■ 火災保険
火災などで周辺に被害を及ぼした場合、損害賠償が請求されることになります。もしものために、火災保険に加入しておいたほうが安心です。
※ただし、空き家は住宅物件ではないため一般の火災保険よりも割高になる可能性があります。
■ 水道光熱費
空き家になった実家の電気や水道をそのままにしておくと基本料金がかかります。
■ 家や庭のメンテナンスに費用がかかる
空き家にしている家は老朽化が早いです。後々、中古物件として売却したいのであれば管理が必要。また、庭があれば雑草や植木が伸び放題で荒れていれば不審者の侵入を招き犯罪につながる恐れがあるので要注意です。
いまさら相続放棄できない!
相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内(民法915条1項)です。
自己のための相続があったことというのは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月という意味で、この期間を過ぎてしまえば相続放棄は原則的に不可能。
ただし、相続を放棄した場合は負の財産となる家だけでなく、親が残した他の財産の一切を相続することができなくなるということをおぼえておいてください。
万一、相続を放棄したあとに負の財産を相殺できるプラスの財産が見つかったとしても、その財産を相続することができなくなります。
一度、相続を放棄するとそれを撤回することも取り消すこともできなくなるので、相続放棄には慎重ならざるを得ないのですね。
しかも、相続放棄をしても管理義務はなくならない
相続を放棄したいのが家や土地である場合、次の管理人が決まらなければ『管理責任は』相続を放棄した人が追わなければなりません。
民法第940条第1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
たとえば、家が倒壊したりした場合、相続を放棄した相続人がその責任を負う可能性があるということを意味します。相続を放棄したからと言って安心はできないのです。
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