事故物件の基準 !孤独死が事故物件にならないケースとなるケース

孤独死があった物件でも事故物件にならないケースとなるケースとがあります。

その基準は国土交通省は2021年に策定された宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン をもとに判断されています。

孤独死が事故物件にならないケース

孤独死がすぐに発見された場合

自宅で一人、事故や病気で不慮の死を迎えた場合を孤独死というわけですが、孤独死がそのまま事故物件となるわけではありません。

孤独死となった場合でもすぐに発見された場合は自然死とみなされるからです。

ただし、これまではこの「すぐに発見」という基準が明確ではありませんでした。

現在は、ガイドラインで「自然死および事故死の中でも特殊清掃や大規模リフォーム等が伴わなかった場合は原則的に買主への告知を不要」という内容が孤独死を事故物件とするか否かの判断基準となっています。

つまり、孤独死が発見されるまでの期間にかかわらず、特殊清掃や修繕が行われた場合は事故物件となり告知義務が伴うということになるわけです。

ただし、このことを逆手にとって、売り主や貸し主はできるだけ「特殊清掃」を行わず一般的な清掃を行い孤独死を隠すことも予想されます。

孤独死が事故物件になる基準

孤独死発見まで長時間放置状態だった

長期間放置された遺体は腐敗していくため、遺体を運び出した部屋の床や壁には体液や血液などのしみやにおいが残ります。

このような物件はそのままの状態では、売却も賃貸もできないわけですので特殊清掃やリフォームを施さなければなりません。

特殊清掃やリフォームが行われた孤独死物件は上述したように事故物件と判断されます。

孤独死が自殺であった場合

自殺はそのまま心理的瑕疵に該当する事故物件になります

これは、孤独死よりも自殺という事実に重きをおくわけです。

自殺があった場合はリフォームをしても、解体して更地にしても、新築したとして告知義務のある事故物件となります。

万が一告知義務を果たさずに売却した場合は、それが10年も前の自殺であっても売り主に対して損害賠償請求がされることがあります。

※賃貸の場合は告知義務の期間がおおよそ3年とされています。

孤独死がニュースとなった場合

孤独死があった物件として、ニュースや新聞で取り上げられた場合は事故物件として扱われることがあります。

ニュースとなった場合は、発見までの期間短く通常自然死とみなされるケースでも、周辺に広く知れ渡ってしまうため心理的瑕疵のある物件とされるからです。

昨今では、新聞やテレビだけでなくネットニュースに掲載された場合でも事故物件として扱われるケースもあります。

まとめ

孤独死が起きてしまった不動産を処分したいというときは、事故物件を多く扱う不動産会社に相談するようにしましょう。

事故物件を多く扱っている不動産であれば、事故物件の扱い方や査定方法において明確な基準やノウハウを持っているからです。

相談する会社は複数社に依頼するのが基本。

ここでは、事故物件を専門に扱う成仏不動産という会社をご紹介します。

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