事故物件の告知をせずに契約解除請求(売買・賃貸)された場合のリスクは大きい

事故物件の告知をせずに売買・賃貸した場合は、契約解除の他にも損害賠償を請求されるリスクがあります。

ここでは、事故物件の売買や賃貸における告知義務不履行のリスクについてまとめています。

告知せずに賃貸することのリスク

賃貸借契約の解除のリスク

事故物件であることを告知されずに賃貸契約を結んだ場合、入居者は騙されたという嫌な思いになります。

この際、「入居者が告知されていれば契約しなかった」と訴えてくれば契約解除に応じる必要があります。

損害賠償を請求されるリスク

契約時に支払った敷金・礼金、居住期間に要した賃料や引っ越しに掛かった費用、さらには慰謝料などを含めて損害賠償を請求されることにもなります。

転居に掛かる費用請求のリスク

新しい転居先を見つける費用、及び、引越し代も請求されるリスクもあります。

告知せずに売却することのリスク

契約不適合を追及されるリスク

従来の瑕疵担保責任にかわり2020年4月に制定されたのが契約不適合責任です。

これは買い主が手に入れた物件が納得できるものでなかったときに売り主を追及できる権利です。

以前の瑕疵担保責任においては、買い主が追求できる権利は「損害賠償請求」か「契約解除」のみでしたが、契約不適合責任では、新たに「修補」と「代金減額請求」が加わえられました。

瑕疵担保責任の段階では、仮に入居者が物件に何らかの瑕疵があることを知っていた場合、故意に事前説明がされていなかったとしても貸主側に責任を問えない可能性がありました。

契約不適合責任が問われるようになってからは、入居者が知っていたかどうかは関係なく物件に瑕疵があった場合、貸主は責任を負わなければならないということになりました。

契約不適合責任を問われないためにも、契約書や重要事項説明書に記載し告知することが重要になるのです。

【具体的なリスク】

・損害賠償請求

事故物件であることを知らずに契約したことで掛かった費用や、心理的瑕疵などによる精神的なストレスに対する慰謝料などが請求されます。

・契約解除

契約自体が白紙になります。

・補修

水回りの水漏れや天井の雨漏りなどがあった場合に修理をする。

・代金減額請求

修補で補えないような事象に対しては相対的な減額幅を請求する。

 

つまり、契約不適合責任では売り主の責任が増え、買い主を保護するという側面が強くなっていることがわかります。

 

ちなみに、契約不適合責任が追求されるのは引き渡しから2年。

買い主にとっては、物件が事故物件であったということは当然契約不適合に該当するため、万が一、その2年間で「実は事故物件であった」ということを買い主に知られた場合は契約不適合を追求されることになります。

 

損害賠償を請求されるリスク

不動産物件を購入する金額は多額であるため、損害賠償もそれに応じて多額になります。

更に訴訟問題に発展する可能性もあるので、裁判費用や話し合いなど時間も労力も無駄にかかることになります。

転居に掛かる費用を請求されるリスク

引っ越し代など転居時に直接掛かる費用のほか、物件購入時等に発生した仲介手数料を請求される可能性があります。

まとめ

事故物件を賃貸・売買する際は、告知義務が発生します。

万が一、告知義務を果たさずにそれが後々発覚した場合のリスクは大きいです。

トラブルや裁判沙汰になることを回避するためにも事故物件を賃貸・売却する際は正直に伝えことが無難ということです。

告知義務を抱えた事故物件の処分は簡単ではありませんが、短期間で売却したいのであれば専門の買取業者に相談してください。

事故物件の専門業者であれば最短3日で現金化が可能ですので、急いで手放したいときには最善の方法といえます。

 

 →事故物件の正しい買取について「成仏不動産」で相談する