事故物件に誰かが住むと告知義務がなくなるというものではない!

事故物件に誰かが住むと告知義務がなくなるというものではないという根拠をまとめています。

【嘘】事故物件に誰かが住むと次の住人には告知しなくてもよい

宅地建物取引業法の上では、事故物件の告知すべき内容や範囲・告知期間が明確になっていませんでした。

そのため、事故物件に関する心理的な嫌悪感の大きさを不動産屋が独自に判断して告知すべきかどうかを決めていました。

つまり、事故物件に関する明確なルールが無かったため、告知しないことが違法になるかどうかは裁判してみないとわからなかったのです。

そういう中で生まれたのが事故物件に一度住めば次の住人には告知する必要がないという暗黙のルールでした。

 

ルームロンダリング|事故物件を洗浄する

事故物件となった直後に人が一度住めば、次の入居者には告知しなくても良いというルールを活用したのがルームロンダリングという方法です。

これが事故物件に住む高額のバイトが存在するという都市伝説の根拠にもなっています。

しかし、実際にはそのように簡単にロンダリングができるというものではありません。

一度人が住んだ物件なので次の住人に告知する義務はないという判決がおりた物件の場合、都市部のワンルームで近所付き合いが希薄であったため、周辺に知られていなかったという条件付きであったといわれています。

つまり、事故物件といっても殺人や孤独死ではそこから感じるマイナスイメージには大きな違いがあるわけですから、誰かが一人住めばクリーニング成立とはいかないということになるわけです。

 

ガイドラインを策定した背景

国土交通省は2021年10月8日荷事故物件に関するガイドラインを新たに制定しました。ガイドラインでは事故物件に関する定義や、告知内容・告知期間について明確にされています。

参照:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

ガイドラインには法的な拘束力はありませんが、事故物件に関する定義や扱い方が明確になったことで、不動産業者が不動産取引を行う上での判断基準となっています。

また、これまでは不動産を高齢者が賃貸する場合不慮の死で事故物件となることを恐れ、高齢者の単身入居は敬遠される傾向にありました。

ガイドラインが制定される前は、自然死や不慮の事故も事故物件として告知義務が課せられていたからです。

しかし、現在は、不慮の事故や自然死など日常生活の中で十分に起こりうる人の死に関しては、不動産取引の判断を左右する重要な要素ではないと認められています。

つまり、告知の義務は発生しないということになるわけです。

ただし、自然死や不慮の事故であっても発見が遅れ、特殊清掃やリフォームが施された場合は告知義務が発生します。

 

告知期間が明確になりルームロンダリングは成立しない

賃貸物件の告知期間は、人の死(事故物件になってから)おおむね3年とされています。

ただし、売却する場合の告知期間は決められていません。建物を解体して更地にしても告知義務は存在します。

 

賃貸物件には告知期間が定められているため、事故物件直後に人が住んだとしてもその次の入居者への告知義務は無くなりません。つまり、ルームロンダリングが成立しないことになります。

告知期間はおおよそ3年と決められていますが、入居者や入居希望者から問い合わせがあった場合は、過去の事故の有無について知らせる義務があります。