空き家が行政代執行により強制撤去された場合の費用は所有者に請求

空き家をきちんと管理せず荒れ果てた状態にしておくと特定空き家に指定され、最終的には行政代執行で強制的に解体されてしまいます。

その際、解体費用がかかるわけですが、その費用は空き家の持ち主に請求されます。

ここでは空き家が強制撤去されるまでの流れと、請求される解体費用を支払えない時のリスクについて書いています。

 

空き家の強制撤去費用が所有者に請求されることのリスク

2015年に空き家特別措置法が施行され、放置空き家を行政が強制的に撤去することができるようになりました。

しかし、行政が撤去作業を行うといっても無償でやってくれるというわけではありません。解体費用は税金で賄われるものですからその費用は当然空き家の所有者に請求されるということになります。

解体費用を個人で行う場合、事前に申請すれば解体費用の最大2分の1程度を補助してくれる解体費用助成金制度がある自治体もありますが、既に行政代執行されて解体されてしまった場合、助成金の適用は不可能です。

また、請求される費用も個人で業者に委託した場合よりも高くなることが多く、地域の条例によっては、空き家所有者の住所や氏名といった個人情報が公表される可能性すらあります。

 

行政代執行に至るまでの流れ|強制撤去は最終手段

1.特定空き家に該当するか調査

近隣住民から市区町村に空き家に対する苦情が入ると、自治体の職員による現地調査が行われます。その際、

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態

といった条件に当てはまる状態であれば特定空き家に指定されます。

2.行政からの指導と助言

特定空き家に指定された場合、所有者に対して行政から指導が入ります。その指導に応じて、所有者が相応の対応を行えば罰則を受けることなく、特定空き家指定も解除されます。

3.勧告が入ると固定資産税が上がる

行政からの指導に従わず放置したままでいると、より強制力の高い勧告が行われます。

勧告が行われた場合は、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、最大6倍の固定資産税に跳ね上がる可能性があります。

4.命令により過料が発生

勧告を受けた所有者がなんの措置も行わなければ、更に強制力が強い命令が発令されます。

自治体は、空き家に対して行うべき処置を具体的に命令します。この命令に従わなければ、所有者には50万円以下の過料が課せられることになります。

5.行政代執行は最終手段|強制撤去

命令にも従わず空き家を放置しておくと、行政代執行が行われます。

この段階でもいきなり解体を始めるのではなく、最初に文書により戒告し、執行猶予期間を設けます。その期限以内までに改善処置が行われなければ自治体が選定した業者が入り取りこわすと言う流れになります。

 

行政代執行費用を支払えない時の代償は大きい

行政代執行の費用は税金であるので、これを支払わないということは税金の債務と同等の回収が行われるということになります。

税金を滞納すると役所は、全員債務の回収目的としてその人が所有する不動産を差し押さえ競売にかけることができます。これには、所有者の同意は必要ありません。

つまり、行政代執行費用を支払わなければ、所有者が所有している財産が勝手に売却されることにもなるということです。

空き家の不動産だけで足りない場合は、所有者が今住んでいる自宅や自動車さえも差し押さえられることになります。

 

【差し押さえの対象】

現金や預貯金・株式・不動産・車・貴金属など
※給与に関しても、生活に支障のない範囲で手取りの4分の1までが差し押さえの対象となります。

 

自己破産しても免れることができない

行政代執行にかかった費用は、国の税金を滞納した際と同様に強制徴収が認められているため、自己破産をした場合でもその義務が残ります。

 

空き家が行政代執行で撤去された場合、いずれかの形で費用を負担しなければならず、しかも、免れる方法も無いということを肝に銘じなければなりません。

 

まとめ|空き家の処分決定は早めに

親が住んでいた家を相続したが空き家のままになっている。昨今、空き家が増えている理由の最も多いケースだと思います。

所有している空き家に対して強制撤去が行われた場合、その精神的な苦痛と経済的な負担は大きいものとなることが予想されます。

万が一にも、このような状態に陥ってしまわないように早い段階で空き家の行く末について考え、決断することは大切なことなのです。