売れない土地や建物を国に寄付できる新制度について知る

親から相続した不動産の管理に手が回らず手放したいという人のために、2021年4月に相続土地国庫帰属制度が制定されました。

この新制度についてまとめてみました。

相続土地国庫帰属制度の対象となるのは土地のみ

相続土地国庫帰属制度の利用開始は2023年(令和5年)4月からになります。

この相続土地国庫帰属制度とは相続した不要な不動産を国に引き取ってもらう制度のことですが、制度名で明確にされているように対象になるのは土地だけで建物に関しては引き取ってもらえません。

相続土地国庫帰属制度が利用できる土地の条件

制度が利用できるのは、相続人が遺贈された土地に限ります。
※相続した土地でも生前贈与は対象外です。

また、以下のような管理や売却が難しい土地は引き取ってもらえません

  • 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 崖がある土地
  • 権利関係に争いがある土地
  • 担保権等が設定されている土地
  • 通路など他人によって使用される土地

■山林は対象となるのか?

相続した土地であれば対象となりますが、簡単に引き取ってもらえないというのが現状です。

理由は以下の通り

・多くの山林は境界が明確でない。

相続土地国庫帰属法では、境界が明らかでない土は制度が利用できないと定められています。山林は境界が明確でないことが多いため、この制度を利用して手放すことが難しいとされます。

・多くの山林は相続登記されていない

相続土地国庫帰属制法では、所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地は制度が利用できないとされています。山林は登記の名義が先祖のままになっている場合が多く、相続登記が行われない限りこの制度が利用できません。

■農地は比較的利用しやすい制度

宅地、山林、農地のうち、最も引き取りが認められやすいのが農地であるとされています。

相続農地の場合、次の条件を満たせば制度が利用できます。

  • 残存する建物がない
  • 残置物がない
  • 担保権が設定されていない
  • 農地内に共同の農業用水路がない
  • 土壌が汚染されていない
  • 境界が明確である
  • 崖地ではない
  • 地下埋没物がない
  • 隣接する土地所有者とのトラブルがない

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとデメリット

メリット

不要な土地の引き取り手を探す手間が省ける

相続土地国庫帰属制度の要件さえ満たせば、国は引き取りを拒否することはできません。そのため、引き取り手を自分で探す必要がなくなります。

相続した土地を国に返すという名目は安心感がある

相続した土地を見知らぬ人に贈与することに抵抗がある人も国に返すという名目があれば精神的な負担が減ります。また、手放したあとも国がきちんと管理してくれるので安心です。

■手放しにくい農地や山林も対象となる

相続土地国庫帰属制度では農地や山林だからという理由で引き取りできないという条件がないため、宅地などと同じように公平に扱ってもらえます。

引き取った国に対する損害賠償責任は問われない

相続土地国庫帰属制度で国が引き取った場合、損害賠償責任を追求されることはほぼありません。

※法律で国が引き取らない土地であることを意図的に隠していた場合は別です。

デメリット

■無償ではないということ(お金がかかる)
・国に審査してもらうための審査料
・10年分の管理費用といった負担金
原野で約20万円
市街地の宅地(200㎡)で約80万円

■審査・調査に時間がかかる
手放したい土地に対する審査項目は多岐にわたります。その中には現地調査も含まれてくるため必然的に時間がかかります。

また、審査を担当するのは法務局になりますが、制度開始後どれだけの人材を調査や審査に割けるかわからないので、数ヶ月単位で時間がかること想定しておいたほうが良いでしょう。

■審査を通すためには手間がかかる

【審査を受けるための準備】

  • 境界調査や境界確定が必要
  • 相続登記を行う
  • 建物や残置物の解体撤去
  • 現地調査の際は立ち会いが必要
  • 申請書類の作成には専門知識も必要(専門家への依頼には費用がかかる)

まとめ

相続によって得た不要な土地を手放す方法の一つとし相続放棄という方法がありますが、そうなると土地以外の全ての有用な財産も手放すことになるため簡単ではありません。

一方、相続土地国庫帰属制度を利用すると、相続人は自分がほしい財産を残して不要な土地だけ国に寄付できるので、相続放棄したくない人にとってはとても都合の良い制度となります。

しかし、引き取った土地の管理は国の税金で行うことになるわけですから、そう簡単には引き取ってもらえないという印象は残ります。

 

2022年から2023年にかけて不動産価格が上昇しているエリアも増えてきています。

お荷物不動産だけれど、ただであげる踏ん切りがつかない場合は、まずは現在の評価額を確認してみてはどうでしょうか?

➡【お荷物不動産】の現在の評価額を確認してみる