都会に住む長男(一人っ子)は地方の実家を相続。
片田舎の家は売却もできず老朽化した空き家をそのままにしておくと、場合によっては固定資産税が6倍に跳ね上がることもあります。
思い出のある実家を誰かにあげてしまうのは心苦しいと思いますが、子供や孫に負の財産を残したくないのであれば無償譲渡も視野に入れてみてください。
みんなの0円物件サイトは、2020年度は国土交通省「空き家対策担い手強化・連携促進モデル事業」に採択され、全国の複数自治体等と連携をしながら空き家の課題解決に取り組んでいます。
目次
長男(一人っ子)であれば相続放棄の決定権は自分にある
相続人が一人っ子である場合、両親の遺産を相続するか放棄するかは相続人が自由に決めることができます。
親から引き継ぐものが、マイナスの財産、つまり借金である場合は相続を放棄することで親の借金の返済義務から解放されます。
ただし、一人っ子である自分が相続を放棄した場合、次の相続人は祖父母に移り、祖父母が相続を放棄もしくはすでに他界している場合は、親の兄弟(おじやおば)に相続の順番が移るので自分だけがスッキリというわけにはいきません。
借金を負わされたおじやおばに迷惑をかけてしまうことになるので、相続放棄をするときは次の相続権移行者にその旨を必ず伝えるようにしてください。
また相続放棄するということはマイナスの財産や資産価値のない不動産だけでなく、すべての財産を放棄することを意味します。
例えば、価値のない地方の不動産を相続したくないからと言って相続を放棄すれば、親の預金や都市部にある自分にとって都合の良い不動産も全て手放さなければならないのです。
相続放棄を行える期間は、相続を知ってから3ヶ月以内です。
一度、申立をしてしまえばあとから相続放棄を撤回することはできませんので、相続放棄をする際は、後々後悔をしないように慎重に決断するようにしてください。
片付けや遺品整理をすると相続放棄ができなくなる
地方の実家の相続放棄を検討している場合、あるいは相続放棄の申請中である場合は、実家の片付けや遺品の整理を行ってはいけません。
実家の片付けをすることによって、遺産の相続を承認したとみなされ相続放棄ができなくなる可能性があるからです。
例)
相続放棄の手続中に、親の預貯金を引き出して使ってしまう
実家の家財品を売り払ってしまう など
経済的な価値のない、手紙や昔の写真などは処分しても問題はありませんが、その判断基準は曖昧ですので、相続を放棄するのであれば、整理を行なう前に司法書士や弁護人に相談する方が良いでしょう。
相続放棄しても不動産の管理義務はなくならない
資産価値の低い(もしくはマイナス財産)となった不動産を相続放棄すれば、固定資産税を含む納税の義務からは解放されますが、建物や土地の管理義務は相続人に残ります。
つまり、空き家を放置して周りに迷惑をかけたときの損害賠償、行政により撤去された場合の解体費用は相続人に請求されるということです。
実家の管理義務を手放すためには家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をおこなうという方法もありますが、相続財産管理人への報酬や管理費を支払うための予納金(数10万円以上)が必要となります。
無償譲渡しても罪悪感を持つ必要なし
相続した不動産が売却できず、そのまま残しておけば負の財産になる可能性がある場合は、必要な人に譲渡するとい方法も検討してみましょう。
先祖代々の土地を手放すのは申し訳ないという思いにもなるかもしれませんが、後々、子や孫にまで負の財産を引き継がせてしまう事を考えたら、割り切って自分の代で終わらせてしまったほうが賢明です。
無償譲渡をする方法には次の2つがあります。
自治体への寄付
自治体への寄付も考えられますが、自治体にしてみれば不動産の所有者が居なくなるということはそれだけ収納できる固定資産税が減ることになりますから、利用価値のない土地を受け取ることはまずありません。
無償譲渡サイトを利用する
誰かにもらってもらいたいのに自分で譲渡先を見つけられないのであれば無償譲渡サイトを利用するという方法があります。
それが、みんなの0円物件サイトなのですが、このサービスは国土交通省のモデル事業にも採用され多くのメディアでも取り上げらています。
実際に掲載されて成約が決まっている物件を見てみると、こんな僻地のこんなボロ屋でも欲しい人がいるのかと驚きますよ。
掲載料も無料なのでお荷物となっている不動産があるのであれば、試しに掲載してみると良いでしょう。
2022年から2023年にかけて不動産価格が上昇しているエリアも増えてきています。
お荷物不動産だけれど、ただであげる踏ん切りがつかない場合は、まずは現在の評価額を確認してみてはどうでしょうか?