更地に木を植えて農地として認められれば、固定資産税を更地の1/3~1/5に抑えることができます。ただし、全てのケースに当てはまることではないので万全の対策ではないというのが答えです。
更地に木を植えて農地として認められる条件
農地を宅地に転用するのは農地法があるため簡単ではありません。一方、宅地を農地に転用することに関する法律は無いため、比較的自由であると言えます。
宅地を農地に変更する場合、誰が見ても農地として認識できる状態にする必要があるのですが、その一つの方法として木を植えるという選択があるというわけです。
ただし、農地とし認められる木とは実のなる植物(果樹)のこと。それも、広い敷地に2・3本植えたくらいでは農地として認められません。
農地にするためには、更地の7割以上に実のなる木を植えた場合で果樹園として認められることが条件となるのです。
農地にしても固定資産税が安くなるとは限らない
更地を農地ににすることで固定資産税が安くなることが多いと言っても、そもそも、農地の固定資産税は農地の条件により異なります。そのためわざわざ農地にしても更地のときとあまり変わらないこともあります。
■ 市街化区域外にある一般農地は固定資産税を抑えられる
農地利用を目的とした売買実例価格を基準に評価する農地評価となるため、課税方法も農地課税となります。
■ 市街化区域内の農地は更地と変わらない
これは、都市の発展・整備の為の法律都市計画法の市街化区域内にある農地のことです。これは、宅地と同等の評価がされるため農地でも宅地並の課税となります。
もともと市街化区域内にあった宅地が一般農地として指定されることは無いので、果樹を植えて農地として認められても節税効果はありません。
農地にした場合の固定資産税は各自治体の担当税務課に行き、納税通知書番号で変更後の
固定資産税をシミュレーションしてもらえば事前に知ることができます。