農地付き空き家にありがちなトラブル!無償譲渡するときの注意点

農地付き空き家にありがちなトラブルを説明します。

農地付き空き家にありがちなトラブル

農地を入手した場合

農地付きの空き家は農地法の制限を受けます。

つまり、農地扱いの判定を受けている物件については農地法の制限があるので、農地以外に転用する場合は農業委員会に届けてを出したり、都道府県知事の許可を貰わなければなりません。

【転用許可が必要な例】

  • 家庭菜園程度の規模で利用する場合
  • 住宅や資材置き場にする場合

田舎の土地は形も大きさもバラバラ

田舎の土地は、分譲された土地とは異なり形も大きさも一定していないことが多いです。場合によっては、入手した土地の中に他人の土地の一部が入り込んでいることもあります。

・境界が曖昧な場合もある

田舎の農地付き空き家物件では境界線が問題となることがあります。田舎の物件は土地が広く、敷地ギリギリに建物が建っているということは稀であるため、境界線が曖昧になりがちです。そのため、隣地の所有者とトラブルになるケースがあります。

農地付き空き家を無償譲渡するときの壁

農地を取引する際は、農地転用などの許可が得られないと契約することができません。契約ができないと登記することもできないので、将来、要件が揃ったら確保するという条件で仮登記をするという方法もあります。

 

農地付き空き家を取得したい移住者への支援策

一方で後継者や担い手不足から、活用されていない遊休農地が増えていることも確かです。

国土交通省が農林水産省と協力して2018年3月に発行した冊子で、農地付き空き家を活用するための関連制度と取り組み事例を紹介しています。

この中で引用している「『田園回帰』に関する調査研究中間報告書」(総務省)によると、都市部の住民の3割超が「農山漁村に移住してみたい」との意向を持っていることがわかっています。

若い世代ほど潜在的に高いニーズを持っており、移住希望者のうち34.8%が趣味として、29.8%が生業として農林漁業への関心が高い傾向が示されています。

しかし、いざ就農しようとしても、農地と住宅の確保に苦労することが多く、農地付き空き家への取り組みで解決すべき課題となっています。

こうした事情を背景に、地方自治体で競って実施されたのが、農地についての農業委員会による許可要件である下限面積の引き下げです。

空き家バンクに登録する農地付き空き家については、特例として1a(100㎡)まで引き下げる自治体が増えており、もっと大胆に引き下げるところもあります。

同時に定住支援スタッフによる支援やリフォームに対する補助金制度など移住者へのサポートを行う自治体が多くなっています

こうした中、全国の中には、都会からの移住者に対して空き家に隣接する遊休農地をセットで提供するなどの事例もあります。空き家は上手く使えば地域の「資源」となるものであり、地域の合意形成の中でこうした資源を活用していくことで地方創生や地域の活力の維持・向上につながることも期待されます。

こうした事情を背景に、地方自治体で競って実施されたのが、農地についての農業委員会による許可要件である下限面積の引き下げです。

空き家バンクに登録する農地付き空き家については、特例として1a(100㎡)まで引き下げる自治体が増えており、もっと大胆に引き下げるところもあります。

同時に定住支援スタッフによる支援やリフォームに対する補助金制度など移住者へのサポートを行う自治体が多くなっています