別荘地の管理費を払いたくない!手放したいのに売却できない

親から別荘地を相続したけれども使い途もないし、維持費(管理費・固定資産税など)も、負担になるので手放したいと考える人は多いです。

しかし、道路も整備されず放置されたままの別荘地などは簡単に売却できません。

ここでは、そんな別荘地をお持ちの方のために管理費の対処法について整理しました。併せて、お荷物となっている別荘地の処分方法についても提案しています。

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別荘地の管理費を払いたくない

別荘地の管理費払わないとどうなる?

別荘地を購入する場合、土地や建物以外の別荘地域全体を包括的に管理する契約も同時に締結されます。

というのも、別荘地の場合、上下水道施設や街頭、ゴミの処理や巡回などの管理が不可欠になるため、その管理契約が分譲の条件となるのが一般的だからです。

「管理費用を支払う契約になっています。」とあれば、その管理規約で定められているので支払わないわけにはいきません。

管理費を払わないでいると登記簿と住民票を使って所有者に請求書が送られてきます。

また、管理費を滞納したまま転売しようとしても、仲介業者は滞納状況を調べて後々トラブルにならないように買い手に告知します。また、売買代金から滞納金を差し引かれることになります。

相続した別荘地の管理契約は解約できないのか?

しかし、相続した別荘地の場合、それに付随する管理費の支払い義務が永久になくならないわけではありません。別荘分譲地の管理契約は、民法上の準委任契約という形になってることが多いからです。

マンションの管理は区分所有法(「区分所有建物の管理に関する法律」)という法律により、権利義務関係が確立しているのですが、準委任契約であれば、

  • いつでも解除できる(民法656条、651条1項) 
  • 管理委任者の死亡により終了する(民法656条、653条1号)

のです。

 

管理契約が解除されれば、管理費の支払義務はなくなります。

また、別荘地の所有者が死亡したときには、その時点で管理契約=準委任契約は終了するのでそれ以降は管理費は払わなくても良いということになります。

ただし、別荘地の場合でも区分所有法が適用されれば、個人の言い分が通らないこともあります。

具体的な事情は別荘地の契約内容により異なるので、個別に専門家の意見を求める必要があります。

別荘地の管理費の滞納に時効はあるのか?

管理組合の管理費等定額の債権の時効は5年なので、支払時期から5年を超えた部分は消滅時効が適用されます。

管理費請求型の悪徳商法に注意

・覚えのない管理業者から別荘地の管理費20年分を支払えとの通知が届いた。
・新しくその別荘地の管理を請け負ったという会社から、 自治管理組合への入会金と8年分の管理費の請求書が送られてきた。

などは、詐欺の可能性があります。

管理費は、管理費債権の消滅時効により5年分の請求しかできないので、このような請求はありえません。

ただし、固定資産税や相続税は義務であるためこちらには時効はありません。滞納すると延滞金が課されますので併せてご注意ください。

手放すのが困難な別荘地の特徴

■立地環境の悪い別荘地
・道路に亀裂や陥没などのデコボコあり
・落ち葉やゴミの放置されたまま
・建物が少なく放棄地が目立つ

■建物の建築に費用がかかりすぎる
・土地に傾斜や高低差があり擁壁などの造成費がかかる
・樹木が多く伐採伐根が必要

別荘地を手放す方法  

不動産会社や管理会社に売却を相談する

売却できるのが理想的ですが、実際には別荘地のニーズは多くないため不動産会社に依頼しても何年も買い手がつかない可能性があります。

管理会社に相談しても、買い取ってくれることはほぼありません。無料で引き渡すか、最悪、別荘の所有者がお金を支払って引き取ってもらうことになります。

樹木を伐採して売却する

樹木が生い茂っている場合は伐採し更地にして売る方法もあります。しかし、更地にしても売却できる保証もなく、伐採費用が回収できるかを見極める必要があります。

親戚や知人に無償で譲る

親戚や知人にほしいという人があれば無償で譲るということも検討しましょう。別荘を所有して管理費や固定資産税など支払い続けるより、必要な人に使ってもらったほうがマシという発想です。

譲渡の際は、贈与税がかかる場合があるので税理士などに相談しながら進めてください。

自治体や公共機関に寄付

地方自治体の寄付の条件を満たしていれば無償で引き取ってもらえることもあります。しかし、別荘地は自治体にとっても使い途のない土地であることが多く、殆どの場合、寄付は難しいです。

買い手の付かない別荘地が無償譲渡されている実例

みんなの0円物件サイトでは、相続した別荘地を掲載して無償譲渡が成立しているケースが多く見られます。

■静岡県南伊豆町|傾斜がある別荘地

傾斜がある別荘地

 

 

 

 

画像引用:みんなの0円物件

親が別荘地として購入した土地を相続。年間7,700円の管理費がかかる土地。譲渡成立済み。

静岡県南伊豆町 別荘地
画像引用:みんなの0円物件

■栃木県日光市|未利用分譲地

 

未利用分譲地
画像引用:みんなの0円物件

購入し50年間未使用。管理費が年間22,000円かかる土地。譲渡成立済み。

栃木県日光市 別荘地 栃木県日光市 別荘地
画像引用:みんなの0円物件

■栃木県那須塩原市|森の中にある那須白笹温泉郷別荘地

那須白笹温泉郷別荘地

画像引用:みんなの0円物件

敷地は緩やかな斜面で森林の中にある。道路からは敷地まで階段を利用しての徒歩。
管理費が年間26,400円かかる土地。譲渡成立済み。

栃木県那須塩原市 別荘地 
画像引用:みんなの0円物件

 

みんなの0円サイトに掲載するだけなら費用は一切かかりません。

持っているだけで管理費を払い続けなければならない別荘地。

無料でも引き取って欲しいと考えているのであれば、みんなの0円物件といったサービスを利用して欲しい人を探してみることも一案です。

 

➡「みんなの0円物件」の掲載方法についての詳細はこちらです。

売れない別荘地の管理費や固定資産から解放されたい方はこちらを御覧ください。

 

いくら使いようがない別荘とはいえ、「無償で誰かにあげてしまうのはもったいない」と思う方もいるかも知れません。

であるならば無償譲渡をする前に今一度、所有している別荘の資産価値を確認してみてはどうでしょうか?

不動産会社の中には、一般の不動産では買取も売却も難しかった物件を扱っている会社もあります。

無償譲渡に踏ん切りがつかないのであれば査定をしてもらい、その別荘が本当に無価値なのかどうかを確認してみてから改めて検討してみることをおすすめします。

 

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