木の外壁にして家を建てようと考えている場合、その土地が準防火地域であれば様々な法律や制限があります。本記事では、準防火地域で木の外壁にする場合の方法についてまとめています。
準防火地域で木の外壁にする方法
準防火地域での建築制限は次の通りです。
・4階建て以上または延べ面積1500平方メートル超え→耐火建築物にしなければならない。
・3階建てまたは延べ面積500超え~1500平方メートル以下→耐火・準耐火建築物(プラス諸条件付)にしなければならない。
・1・2階建て→外壁・軒裏に制限あり
一般家屋の場合、平屋や2階建てであるのでその場合は外壁や軒裏に制限がかかります。
木の外壁にする場合、この建築制限にひっかかる可能性があるのですが、壁全体が防火構造になっていれば外側に木を貼ることが可能になります
1.防火の実験で国の認定をとっている建造用面材を使って仕様どおりに壁を作ることで木を貼ることができます。しかし、いくら火に強い壁であってもその上に直接木を貼ることは、仕様の範囲から外れるためできません。
2.土壁は建築基準法の告示に決められているため土壁の上に木を貼ることができます。
土壁を利用する基本的な条件としては、屋外に面する土壁が30mm以上で、屋内に面する部分に9.5mm以上の石膏ボードが貼られていることになります。
準防火地域とは
防火地域・準防火地域とは都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されているエリアです。
この都市計画法により、その地域の建築物には防火上のルールにより建築規制がかけられます。
■ 防火地域:もっとも規制が厳い地域
都市部の駅前の繁華街、幹線道路沿いなど、都市計画的に延焼を守らなければならないと指定された地域です。
火事の延焼を防ぐために、幹線道路は消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにする目的があります。
■ 準防火地域:防火地域の周辺地域
準防火地域とは、都市計画法で「市街地における火災の危険を防ぐために定める地域」で自治体が定めた火災発生時の延焼を食い止めるための規制に関する区域の一種です。
多くの場合、防火地域周辺の住宅などの建物が密集している地域が準防火地域に指定されます。
■ 法22条区域:無指定の地域との間にある地域
なにも無指定がかかっていない地域との間にもうひとつ「法22条地域」という区分もあります。この区域では、燃えにくい屋根や外壁を使わなければいけません。
家を建てる際は必ずその土地がどのような区域なのか、どんな制限があるのか調べることが必要です。区役所や市役所にいくと都市計画図・日影規制図というものが用意されており、無料で配布してもらえます。
土壁に木を貼るメリット
リフォームの自由度が高い
国が認定した外壁素材を使用した場合、リフォームする際もその仕様に合わせなければなりません。しかし、土壁の場合は、リフォームの際も自由でいろいろな外壁素材をうまく組み合わせることができます。
その他の土壁のメリット
調湿作用
土壁は、湿度が高ければ空気中の水分を吸収し、湿度が低ければ水分を放出して過度な乾燥を防ぐことで湿度を調整します。
梅雨の時期でも湿気を吸い取ってくれるので室内干しも快適、また、冬の結露も防止できるのでカビの発生やシックハウス対策に有効です。さらに、通気性も良いため換気をしなくても室内の空気を保つことができます。
断熱機能
土壁は、熱や冷気を逃がしにくいという性質があるため、冬場は暖房の温かさを維持しやすく保温性に優れています。
防火機能
土壁は耐火性に優れているだけでなく、火に接触しても有害な化学物質を放出しません。そのことからも安全な防火構造として認められているのです。
脱臭作用
土壁には、家にこもりがちな生活臭を除去する性質があります。臭いの成分は空気中に含まれるため、土壁が空気と一緒に吸収してくれるのです。
まとめ
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