ボロ屋をただで処分する方法!固定資産税を払いたくないならあげてしまおう

相続したボロ屋は持ち続けるだけで金食い虫となる可能性があります。売却をして手放せればなによりですが、立地条件が悪く不動産会社でも扱ってくれない場合は、無償譲渡を考えるのも一つの案です。

売れない空き家の所有者としての責任は放棄したくても、他の物品のように捨てるというというわけにはいきません、相続放棄をしたところで次の管理人を決めない限り管理責任は残るのです。

 

みんなの0円物件サイトは、2020年度は国土交通省「空き家対策担い手強化・連携促進モデル事業」に採択され、全国の複数自治体等と連携をしながら空き家の課題解決に取り組んでいます。

ボロ屋となった空き家をただで処分する方法

ボロ屋が売却できない場合は、次のように寄付することで所有者の責任を手放すことができます。

  • 自治体へ寄付する
  • 法人へ寄付する
  • 個人へ寄付する

自治体へ寄付する

自治体によっては、家や土地の寄付を受け入れてるところもあります。

ただし、不動産の所有者が自治体に変わるということは、もらえるはずの固定資産税が減るということになるため、自治体にとって有益な不動産でない限り寄付を認めてもらうことは難しいです。

また、不動産の管理・維持には人件費がかかるので公共性が高い方法で利用できない限り、価値のない土地を受け入れることはありません。

法人に寄付する

不動産が個人から法人に寄付された場合は、あげる側にはみなし譲渡所得課税、もらう側には法人税が発生します。

※ みなし譲渡所得税とは、寄付のような無償の譲渡だったとしても、譲渡所得があったものとして寄付した側に課せられる税金です。

つまり、法人に寄付をするとこの『みなし譲渡所得税』が発生するためただで処分することはできないということになります。

また、営利法人の場合、法人税のほか不動産取得税・登録免許税、さらには管理費も発生するため、企業にとって有益な不動産でない限り寄付を受け入れるメリットはありません。

個人へ寄付する

隣人に譲渡する

個人に寄付(譲渡)する場合、最も受け入れてくれる可能性があるのがその家に隣接している隣人です。ただし、ボロ屋を残したまま渡すことはできないので、解体して更地にするといった費用が発生します。

注意)
寄付(譲渡する)を口約束でした後に、やはり要らないと土地を返却されても困るので、寄付(譲渡)する場合は必ず贈与契約書を作成するようにしてください。

欲しい人を探す

自分で寄付(譲渡先)を探すことができないのであれば、不要な不動産を無料で譲るサイトを利用する方法があります。

それが、みんなの0円物件というサイトなのですが、このサイトに登録することで売れない不動産を活用してくれる相手に出会える可能性が高くなります。

みんなの0円物件は2019年の7月に始まったサービスですが、国土交通省のモデル事業にも採用されており、多くのメディアにも取り上げられて知名度も高くなってきています。

実際に、掲載されている物件を見るとこんな場所のこんな家でも成約するのかと驚きますよ。

 

訳アリの空き家や不動産が無償譲渡されている実例

 

掲載料も0円で試せるので、必要な人がいるかどうか試しに掲載してみる価値はあると思います。

➡みんなの0円物件サイトに自分が所有しているボロ屋を掲載してみる