事故物件に住むだけで(家賃なし)高額のバイト代がもらえるというバイトは、2023年の現在も存在しているのか検証してみました。
事故物件に住む!ロンダリングバイトとは
賃貸物件で自殺や殺人事件が起きた場合、その物件は事故物件として扱われます。
事故物件に住むロンダリングバイトとは、そのような物件に一定期間住み込むアルバイトのことをいいます。
なぜこのようなことをするかというと貸し主が告知義務を逃れるためです。
かつて、事故物件の告知義務が生じるのは事故発生後の入居者一人目までで、次の入居者には告知の義務がなくなるというのが不動産業界の通例とされていました。
そのため、事故物件にお金で雇った入居者を一定期間住まわせることで告知義務をなくし、次の入居者には相場の賃貸料金で貸し出そうという意図からロンダリングバイトが存在すると言われていたのです。
■ ロンダリング以外の目的で事故物件に住むバイトもある
告知義務を免れるためではなく、単純に事故物件で何らかの現象(心霊的なもの)が起こるのか検証するために住んでもらうというパターンです。そこに住んでいる間にどんな経験をしたのかを報告してお金をもらうというアルバイトです。
事故物件に住むバイトは表向きに募集されることはない
求人情報や現役不動産業者のコメントを参考にする限り、事故物件に住むバイトとして募集されていることはありません。
不動産業者がそのような募集をしない理由の一つとしては違法であることもありますが、アルバイトを雇ってまでやるメリットが一つもないからです。
もし、人を住まわせることで告知義務を免れたいというのであれば、不動産会社の社員を住まわせれば良いだけのこと。
さらに悪徳な方法としては実際に住まなくて契約書のやり取りだけで住んだように見せかけることさえできるからです。
ガイドライン制定後は事故物件のロンダリングは成立しない
2021年10月に、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定され、事故物件の告知義務はおおむね3年であると決められました。
事故物件になった直後の部屋に誰かが一定期間住んだとしても3年間は事故物件の告知の義務はあるわけですから、現在はロンダリングバイトは成立しないということになります。
【補足】賃貸物件の告知義務について
■ 告知義務のない人の死
・老衰や病気などによる自然死
・日常生活で起こった不慮の事故(階段からの転落・転倒、 風呂場での溺死など)
■ 告知義務のある人の死
・自然死や不慮の事故であっても発見が遅れ、特殊清掃を行った場合
・自殺
・殺人
・事故による死亡発生(火事など)
また、アパートや集合住宅の場合はベランダ、共用玄関、エレベーター、階段、廊下などでそれが起こった場合は告知の対象となります。
■ 告知義務が3年以上になる場合もある
ニュースとして取り上げられた事件の現場
近隣の住民の記憶に深く残っている事件の現場など
■ 借り主から問い合わせを受けた場合は伝えなければならない
■ ただし、不動産売買の際は告知義務の時効は無いので、たとえ更地にして新築の家を立てても告知の義務は無くなりません。
まとめ
事故物件に住むだけで高い報酬が得られるバイトがある
都市伝説のようにささやかれているロンダリングバイトですが、実際には公に募集していることはないというのが結論です。
でも、もしあなたが場所を選ばず住み込みのバイトを望んでいるのならリゾート地でのアルバイトはおすすめです。
私事ではありますが、大学生時代の夏休みや冬休みにスキー場や温泉地でバイトをしたときはかなりおいしい思いをしました。
例えば
時給1200円でを8時間25日働いた場合。
1200円(H)×8(H)×25(日)=240,000円
プラス残業代が約67,000円
合計307,500円(1ヶ月)
※ 家賃・水道光熱費・食事付き なので生活費がかかりません。
アルバイトで稼いだお金はほぼそのまま貯金することができました。
私は苗場スキー場での住み込みアルバイトでしたが今は多種多様な観光地から選択することができるので、自分に合った場所や職種を探してみてくださいね。
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