実家の持ち家をうっかりもらったらヤバい現実が待っていた!

実家から独立して自分は都市部に住んでいる。家もあるし、生活にも困らないのだが、長男で一人っ子である理由から両親の家を当たり前のように相続した。

兄から親の面倒を見てもらったからお前にやるよと言われ、ただでくれるのならありがたいともらったものの実際には貧乏くじだった。

親からもらった実家が財産ではなく重荷となってしまうヤバい現実について解説します。

実家の親の持ち家を相続するとヤバい理由

税金を払わなければならない

相続する時に発生する相続税はもちろん、実家にかかる固定資産税や住民税を毎年払はなければなりません。

固定資産税

毎年1月1日時点で持ち主である人に固定資産税がかかります。実家のある自治体が固定資産税評価額を決定し、それを課税標準額として1.4%をかけた金額が固定資産税となります。

空き家の管理費がかかる

■ 火災保険

火災などで周辺に被害を及ぼした場合、損害賠償が請求されることになります。もしものために、火災保険に加入しておいたほうが安心です。

※ただし、空き家は住宅物件ではないため一般の火災保険よりも割高になる可能性があります。

■ 水道光熱費

空き家になった実家の電気や水道をそのままにしておくと基本料金がかかります。

■ 家や庭のメンテナンスに費用がかかる

空き家にしている家は老朽化が早いです。後々、中古物件として売却したいのであれば管理が必要。また、庭があれば雑草や植木が伸び放題で荒れていれば不審者の侵入を招き犯罪につながる恐れがあるので要注意です。

【空家等対策の推進に関する特別措置法】

家を管理しないで放置しておくと「特定空き家」に指定され、行政から改善指導を受けたり、固定資産税の軽減制度が適用されなくなり税金が6倍に跳ね上がることになります。最悪の場合は、強制撤去措置が取られその解体費用は全額所有者に請求されます。事前の勧告に従ってその都度対処していれば強制措置が発動されることはありませんが、空き家を放置しておくことはリスクも伴うのです。

 

管理不全空き家を新たに新設

全国で増え続ける空き家に対する国の新たな対策案として、管理が不十分な物件に対して「管理不全空き家」と指定し行政が指導に入る新たな制度が導入されることになりました。

管理不全空き家は、放置すれば「特定空き家」になる恐れのある物件に対するものです。

管理不全空き家に指定された場合も、指導に従い状況が改善されなければ固定資産税の減額措置が解除されることになります。

 

いまさら相続放棄できない!

相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内(民法915条1項)です。

自己のための相続があったことというのは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月という意味で、この期間を過ぎてしまえば相続放棄は原則的に不可能。

また、相続を放棄した場合は負の財産となる家だけでなく、親が残した他の財産の一切を相続することができなくなります。

万一、相続を放棄したあとに負の財産を相殺できるプラスの財産が見つかったとしても、その財産を相続することができなくなるということです。

一度、相続を放棄するとそれを撤回することも取り消すこともできなくなるので、相続放棄には慎重にならざを得ず、迷っているうちにあっという間に3ヶ月となりかねないのです。

相続放棄をしても管理義務はなくならない

相続を放棄したい物件が家や土地(不動産)である場合、次の管理人が決まらなければ、管理責任は相続を放棄した人が負わなければなりません。

民法第940条第1項

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

これは家が倒壊したりした場合、相続を放棄した相続人がその責任を負う可能性があるということを意味します。

相続を放棄したからといって安心はできないのです。

 

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