更地渡しには明確な定義はありません。
そのため、売り主と買い主の間で認識が違ってしまうと、後からトラブルが引き起ってしまう可能性があるので、注意が必要です。
更地渡しは明確な定義があるわけではありません。それゆえ、売り手と買い手の間に認識のズレが生まれ、トラブルにつながる場合もあります。
更地の定義が曖昧なので認識差が生まれる
売る側の認識
「更地」とは、土地の上に建物などの定着物がない状態をさします。
つまり、建物の解体工事後は「更地」になりますが、解体工事後の木材やガラス、鉄くずなどの瓦礫が残っていることもあります。
これは、更地渡しの作業には「どこからどこまで」とはっきりした定義がないため、取り除くべきものやその大きさに決まりがなく解体工事業者の基準と判断で作業が進められてしまうからです。
買う側の認識
一般的には、更地の状態から建物を建てる場合、雑草や瓦礫を取り除き「整地」にすることから始めなければなりません。
更地のなかには瓦礫やコンクリートの塊が残っていて整地とは程遠い状態で済まされてしまうものもあります。
建築する際にはしっかりとした基礎を作るために、地盤を掘り起こす作業が必要になります。その際、地中埋没物が出てくれば、当然、処理しなければならないため処理費用が発生します。
こうなると、買主側、売主側どちらが費用を負担するかでトラブルになる可能性が出てくるのです。
更地渡しの認識を一致させために契約条件の調整が必要
更地渡しをする際には、後のトラブルを避けるためにも契約条件を明確にしておかなければなりません。
売買契約後、引き渡し前までに売主さん側で古家を解体する際の解体の範囲や内容について契約書などの文書として書面に記載しておくべきです。売買契約を締結する前に文書化した契約書をう売主も買主の両者が内容をしっかりと理解しておく