実家の田んぼを手放すのは簡単ではないので、専門家に相談してみよう。
目次
実家の田んぼを手放したい!土地活用のプロに相談
田んぼをを一度所有すると、農地法によって制限されているため手放すのが難しく手間もかかります。
実家の田んぼに手を焼いて自分では手に負えないというのであれば、一度と土地活用のプロに相談してみるのも良いでしょう。
農地売却や転用に得意でない不動産を探すのは大変ですが、タウンライフの土地活用を利用すれば、あなただけの土地かるようプランや収支計画書、市場調査まで無料で資料提供してくれます。
しかも、一社だけでなく複数社から様々なプランを出してもらえるのでその中から選べばいいだけ。
たとえ、望むようなプランがなくて断ったとしても問題ありません。
相続したままで放置している田んぼに困っているのであれば、土地活用のプロに相談して負担を解消していってはどうでしょうか?
田んぼを処分するのが難しい理由
田んぼは、農地法により地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者にしか売却できないという決まりがあります。
農地法があるのは、国が食料を確保するためのもの。農地を勝手に売買されることで作物の自給率が下がることを防ぐためのものです。
また、農業振興地域内にある農地の場合、原則、売却も転用の許可もおりません。
実家の田んぼが遊休農地になっている
遊休農地の定義
遊休農地とは農地法で定められた法令用語です。
■ かつて農地だったが現在農地として利用されておらず、今後も農地として利用される可能性も低い土地
■ 農地ではあるけれど周辺の農地と比較した時に利用の程度が著しく低い土地
遊休農地を放置することの3つのデメリット
1. 固定資産税が農地よりも高くなる
農地の場合、固定資産税は次のような計算式で算出されます。
- 評価額(売買価格×0.55)× 税率(1.4%)
- 前年度の課税標準額(前年度の売買価格×0.55) × 負担調整率 × 税率(1.4%)
この2つの計算から、少ない方の金額を固定資産税として支払えばよいのですが、遊休農地になると0.55の税率が適応されず1.8で計算されることになります。
2.農地としての資産価値が下がる
手入れをせずに放置したままの農地は、雑草が生えたり虫が発生してただの草むらと化します。そうなると農地としての価値が下がり、再利用も難しくなります。
3.周囲の農地に悪影響を与える
荒れ果てた農地は害虫や雑草が大量に発生し、それらが境界線を超えて近隣の農地に悪影響を及ぼすことになります。
そうなれば、近隣の農作物に深刻な被害を与えてしまうことにもなりかねません。
まとめ|農地の処分は一般の不動産では難しい
農地を取り扱うことは、不動産屋にとっても簡単なことではありません。農地売却に経験のない不動産であれば、農地法を理由に断ってくることがほとんどでしょう。
しかし、農地の扱いに実績を持つ会社に出会うことができれば、独自のノウハウを持っているので、持て余している田んぼについても様々な提案をもらえる可能性が出てきます。
あなたの所有している田んぼが、売却できるのか、また、転用して活用できる可能性があるのか相談して見るだけでも価値はあります。